不動産売却で火災保険を解約したら返金はある?手続きや計算方法をご紹介!

不動産売却で火災保険を解約したら返金はある?手続きや計算方法をご紹介!

自宅を売却するとき、火災保険はどうなるのかご存じでしょうか。
今まで支払ってきた分は戻ってくるのか、どれくらいの額が戻ってくるのか不安を抱いている方も多いはずです。
そこで今回は、不動産売却で火災保険を解約する際の手続きや返金の有無とともに、解約前に修繕できるかどうかをご紹介します。

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不動産売却で火災保険を解約するときの手続きとは

火災保険とは、住宅の購入時に加入する損害保険です。
火災が起きたときに修繕費用などを保証してくれますが、売却する際には途中解約しなければなりません。
しかし、売却が決まってすぐの解約は危険です。
一般的に不動産売却は、売買契約と引渡しの間が1か月ほど空きます。
その間に火災が起きて家が破損・滅失する可能性もあるため、途中解約するタイミングは不動産の引渡し後におこなうのがおすすめです。
解約手続きの流れとしては、まず加入者本人が保険会社に電話をします。
その後、申請書類が郵送で届くので、必要事項を記入して返送します。
手続きが完了したら、指定の銀行口座に未経過分の保険料が振り込まれます。

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不動産売却で火災保険を解約するとどれくらい返金される?

返金される保険料を「解約返戻金」といいますが、これは掛け捨てタイプでも積立タイプでも適用されます。
計算方法は「すでに支払い終わった保険料×返戻率」で、返戻率は未経過率と呼ばれる場合もあります。
返戻率は保険会社ごとに異なるため、売却を決めた時点で保険会社に確認をとる必要があります。
これらの数字を当てはめれば、どれくらい返金されるのか瞬時に計算することができます。
また、保証料を返金してもらうためには、解約手続きをすること・長期一括契約であること・引渡しのときに残存期間が1か月以上あることが条件です。
長期一括契約の契約期間は最長10年であり、残存期間が長ければ長いほど返金額は大きくなります。

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不動産売却で火災保険を解約する前に修繕は可能?

火災保険では、火災以外にも落雷や爆発・ひょう災・盗難などの災害被害であれば保険料で修繕することができます。
解約してしまうと、保証が使えなくなってしまうため、売却前にオプション内容を確認しておくと良いでしょう。
状態が整っている住宅は、早期・高値売却を狙える可能性が高まります。

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まとめ

火災保険の適切な解約タイミングは、不動産の引渡し後です。
条件を満たせば、返金される可能性もあるので、あらかじめ計算しておくと良いでしょう。
オプション内容によっては、解約前に落雷や爆発・ひょう災・盗難などの被害でも住宅の修繕ができます。
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