任意売却に税金はかかる?税金滞納時に任意売却は可能かも解説!

ローンの返済が行き詰まって任意売却を考えている状況では、納税も難しくなっているはずです。
任意売却をおこなうときにも通常どおりに税金がかかるのかは、多くの方が気になるところではないでしょうか。
そこで今回は、任意売却における税金の有無にくわえ、別の税金の滞納時にも任意売却は可能かも解説します。
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任意売却に税金はかかるのか
任意売却は少し特殊な売却方法になりますが、税金に関しては通常の不動産売却と同じようにかかるものです。
たとえば買主が決まって売買契約書を作成したら、印紙税を納めるために規定の金額の収入印紙を貼り付けなければなりません。
また、不動産の登記にかかる登録免許税も主な税金の種類で、任意売却においては抵当権を抹消するときなどに納付が必要です。
このほか、売却する不動産に事業性がある場合は消費税の課税対象となるため、消費税の支払いも必要になります。
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譲渡所得税は任意売却時にも課せられる?
譲渡所得税とは、不動産などの売却益に課せられる税金で、任意売却においても無条件には免除されません。
しかし課税対象はあくまで売却益とされるため、実際には任意売却で譲渡所得税はかからないケースが多いです。
任意売却をおこなう状況では一般的に売却益が出ないうえ、自宅を手放した場合は売却益の計算にあたって「3,000万円の特別控除」を利用できるケースも少なくありません。
さらに、ローンの返済が困難になって任意売却をおこなう場合、特定の所得税が非課税になる「強制換価等の特例」が適用される場合もあります。
ごく稀ですが、任意売却でも譲渡所得税が課税されるケースがあるため注意が必要です。
「売却した不動産の取得金額が分からない」「自宅を3,000万円以上で売却した、または自宅以外の不動産を売却した」「売却益が出た」といった3つの条件を満たした場合には、譲渡所得税が課税されます。
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別の税金の滞納時にも任意売却は可能?
住民税や固定資産税などのほかの税金の滞納額が高額になると、行政処分によって自宅が差し押さえられます。
差し押さえを受けた不動産は、所有者でも自由に売却ができません。
ただし、売却金を滞納分に充当し支払いが可能と判断されれば、差し押さえの処分が解除され、任意売却も可能となります。
行政側にとっては納税の見込みが重要なので、売却金で納税する旨を伝えたうえで差し押さえの処分の解除を交渉してみてください。
なお、債務者の生活の立て直しは債権者にとっても大事なことであり、滞納中の税金の納付資金を売却代金から捻出することも認めてもらえる可能性があります。
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まとめ
任意売却においても税金は通常どおりにかかるものですが、売却益に課せられる譲渡所得税はかからないケースが一般的です。
ただし、別の税金を滞納していて不動産を差し押さえられた場合、任意売却は不可能となります。
差し押さえの処分を解除してもらえれば売却可能となるので、一度交渉してみてください。
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